新株予約権を発行する際の金融商品取引法上の手続の留意点

今回は、弊社オリジナルの連載特集【新株予約権、ストックオプションの実務】第4回目をお届けいたします。

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新株予約権評価、ストックオプション評価

目次

1.はじめに

 ここでは、新株予約権を発行する際に、金融商品取引法(以下、金商法)において必要な手続について解説します。金商法では、関係する利害関係者に対する情報の開示が重視されています。

2.金商法における新株予約権の位置付け

 金商法では有価証券の発行及び金融商品等の取引等を公正にすることが法律の趣旨の一つとされており(金商法1条)、新株予約権も「新株予約権証券」として有価証券の一種とみなされています(金商法2条)。このため、新株予約権の発行及び流通においては、金商法の各種規制に従う必要があります。

3.新株予約権の募集及び売出しの届出

 新株予約権の募集及び売出しが行われた際に、申込む側となる投資家等にとっては、発行会社の財務状況を把握することが必要になります。

 金商法及び企業内容等の開示に関する内閣府令(以下、開示府令)においては、有価証券の募集又は有価証券の売出しを行う際には、有価証券届出書又は有価証券通知書を提出することが定められており、新株予約権の発行の際もその規制に従うことになります。

 しかしながら、有価証券届出書の提出にあたっては公認会計士の監査を必要とし、発行会社にとっては事務的にも金銭的にも負担が大きくなるおそれがあることから、対象金額や対象者、有価証券報告書の開示の有無等により、省略が可能とされています。

有価証券報告書の提出の有無区分発行(売出し)価額の総額
1千万円以下1千万円超~1億円未満1億円以上
提出募集
売出
不要有価証券通知書有価証券届出書
未提出募集不要有価証券通知書有価証券届出書
売出不要不要有価証券通知書

 なお、新株予約権における発行価額は、当該新株予約権証券の発行価額または売出し価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額とされます(開示府令2条第4項2号)。

 有価証券報告書を提出していない会社においては、50名以上の者を相手方として、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘を行う場合が募集に該当します。この場合、人数の算定基準は所有することとなる者ではなく、勧誘の対象者であることに留意する必要があります。また、50名以上の者を相手方として、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘を行う場合が売出しに該当します。

 有価証券報告書を提出している会社においては、新たに発行される有価証券の取得の申込みの勧誘を行う場合が募集に該当し、既に発行された有価証券の売付けの申込み又はその買付けの申込みの勧誘を行う場合が売出しに該当します。

 そして、上記に該当しないものが私募となります。

 また、複数回に分けて新株予約権を発行することで、上記の開示規制が潜脱されることを防ぐため、以下の場合も、有価証券届出書の提出が必要になります。

  • 募集(売出し)を開始する日前1年以内に同一の種類の有価証券の募集(売出し)をしている場合で、発行(売出)価額の総額を通算して1億円以上となるとき((開示府令2条4項2号)(この場合、株券、新株予約権証券、新株予約権付社債券は同一の種類の有価証券とみなされます。)
  • 発行日以前6月以内に同一種類の有価証券を発行している場合で、勧誘の相手方の人数(延べ人数)を通算して50名以上となり、かつ、発行価額の総額を通算して1億円以上となるとき(金商法施行令1条の6)
  • 有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前1月以内に同一種類の有価証券の売付け勧誘等が行われた場合で、勧誘の相手方の人数(延べ人数)を通算して50名以上となり、売出価額の総額を通算して1億円以上となるとき

4.ストック・オプションの発行会社における特則

 新株予約権に譲渡制限が付されており、かつ発行会社あるいは100%子会社の取締役・会計参与・監査役・執行役または使用人を相手方として勧誘等を行う場合は、有価証券届出書等の判定を行う際の「勧誘する人数」に含める必要はありません(金商法施行令2条の12)。このため、公開準備会社(IPO準備会社)において、多く見られる役員・従業員等へのストック・オプションの付与に当たっては、原則として有価証券届出書の提出は不要となります。

 有価証券届出書、有価証券通知書及び有価証券報告書は原則としてEDINETにおいて開示されるため、投資家等に限定されず、幅広い利害関係者が発行会社の財務情報を把握することが可能となります。

5.まとめ

 金商法では、投資家保護の立場から、有価証券届出書の提出等の開示規制が重視されていますが、円滑な資金調達を阻害しないよう、対象金額や対象者、有価証券報告書の開示の有無等により、省略が可能とされています。このため、発行会社側では投資家等の理解を得るために、財務内容の開示を重視つつも、負担が過度に生じないように、実質的な開示に影響を与えないものについては、省略することも必要となります。基本的姿勢としては開示を重視しつつも、費用対効果に見合った対応が求められます。

では、今回はこの辺で失礼いたします。お読みいただきありがとうございました。

新株予約権・ストックオプション連載

第1回 新株予約権って何?ストックオプションって何?

第2回 新株予約権を導入する意義(メリット・デメリット)

第3回 新株予約権を発行する際の会社法上の手続きの留意点

第4回 新株予約権を発行する際の金商法上の手続きの留意点(今回)

第5回 ストックオプションに関する解説

第6回 新株予約権の税務上の留意点

第7回 新株予約権の会計処理

第8回 新株予約権の評価方法

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この記事を書いた人

公認会計士・税理士
監査法人トーマツでのIPO支援業務などを経て現在に至る。
企業の役員、アドバイザーに就任し、主に財務面からの経営戦略の立案・実行支援や管理体制の構築支援を中心に各種コンサルティング業務を提供。
バリュエーション業務の実績多数。

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